新入社員の皆様は今頃仕事で必要な資格を取ったり取らされたりしていることでしょうか?
中には「これ、なんに使うんや・・・?」という資格もあると思います。
今回はダイビングをしていると取得するか考えるある免許が必要か検討していきます。
そのある免許とは・・・
「小型船舶操縦士」
この記事の目次
船舶免許って必要?
小型船舶って?
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
1. 一人で操縦を行う構造であるもの
2. 長さが24メートル未満であるもの
3. スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
- 一級・・・航海距離制限無し
- 二級・・・5海里(約9㎞)以内
- 特殊小型・・・水上オートバイの運転に必要、2海里(約3.7㎞)以内
レクリエーションダイバー
船の運転はガイドさんやインストラクターの方、また専属の操縦士の方がされるので特に必要はありません。
自分のメインスポットがある場合で、船の運転をガイドさんのみで行ってる場合は、グループに1人持っていたらいいかなってレベル。
もしガイドさんが運転できない状態になったり、アンカーが引っ掛かって「外すのを手伝って」となった場合に活躍の場面が出てきます。
操縦する際は免許証の携帯が義務づけられてるので忘れずに持参しましょう。
プロを目指している方は次項も参考に。
インストラクター・ガイド
専属・契約の操縦士がいる場合はすぐには必要なかも知れませんが、ガイドとして働く限りいつか使う場面も出てくるかと思います。
ダイブリゾートで働く際も、ショップの規模によってはガイドさん1人で準備、操船、ガイドまでされているので、あるとありがたいですね。
ダイビングショップに勤めていると取らされたり、そもそも勝手に取っている人が大半かと。
終わりに
レクリエーションダイバーなら特に必要ない、ガイドをやるなら取りましょう。
まぁ、予算と時間があれば取りゃいいんですけどね!
筆者も殆ど操船する機会はありませんが、ごく偶に手伝いをすることもありました。
それでは!